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不動産のチラシに時々『2項道路』という言葉がでてきますが、どういう意味ですか?

1 現行の建築基準法では、敷地が4m以上の道路に接していないと建物の建築が出来ない(原則)ことになっていますが、2項道路」とは4m未満の道路でも基準法上の道路と見なされる道路のことで「見なし道路」と言われています。

2 4メートル未満でも1.8m以上あり、昭和25年11月以前から建物が建ち並んでいて、特定行政庁(県知事や市長)が道路として指定したものは、基準法上の道路と見なされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされます。

但し平成4年の法改正で特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6mが道路として取り扱われ、この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3mが道路境界線とみなされます。
また道路の片側が川や崖の場合は、それらの境界線から、4m後退したところが、道路境界線と見なされます。)

3 現在の基準法が施行される前までは、道路幅は9尺(2.7m)以上あればよかったが昭和25年の改正で4m以上になりました。

この時点で既に市街化している地域では4m未満の道路も多く、全てが既存不適格ということになると、建て替えが困難になる敷地が多数でることから、緩和措置(救済措置)として第2項の規定が設けられました。

そして例えば、幅2.7mの道路の両側に家が立ち並んでいて、2項道路の指定を受けていれば、建て建て替える時に、0.65m後退すれば、再建築が認められ、順次両側の家が建て替えで後退していけば、いずれは、4mの道が確保されるだろうという想定で作られた規定です。

4 基準法の施行から50年以上経過しましたが、現実には今尚4m未満の道路が多数残っており、建て替えの場合後退する義務はあっても道路を築造する義務は無いので、結局道は広がらないままです。

狭い敷地を削ることを嫌い、建て替えではなく、改修を重ねている家が多いのが現実です。

戦前から木造住宅が密集しているところは、自動車の交通や防災面の問題もあるが、自動車が入りにくいので事故が少なく安心して通れるとして、日常生活に不便を感じていない場合もあります。

いずれにしても、2項道路に面している土地は、セットバックがあり、広告に当たっては、その旨を表示しなければいけませんが、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少する場合は、その面積も表示しなければならないので注意してください。

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