創業69年、岩国市・大竹市・和木町で、新築木造注文住宅と不動産を営む地域密着型工務店「東洋建設」 お客様満足度地域一番を目指して頑張っています
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■都市計画区域内で建物を建てる場合は、その敷地は建築基準法で定める道路(幅4m以上)に2m以上接道しなければならないという接道義務があります。
そこで道路に接していない所有権の異なる複数の土地がある場合、お隣り同士が自分の土地を少しずつ出し合って道路(私道)を作り、お互いに道路として使うという合意をし、特定行政庁(都道府県や市町村)に「道路位置指定」の申請をし、道路として位置指定を受けると、敷地内に建物を建てることが出来ます。
■また、建築基準法上の道路がない未開発地、または、広い敷地を細分化して利用する宅地開発の場合、新たに道路(私道)を築造し位置指定を受けます。
これが俗に開発道路です。
このような道路が建築基準法第42条1項5号に定義されている位置指定道路というものです。
この道路は私道ですから、土地所有者の所有権が発生し、相続されます。
また所有者全員によって常に適法に維持管理されなければいけません。
■位置指定道路の築造については、各特定行政庁で技術基準(構造の基準も含む)が定められています。
例えば、
* 幅員が4m以上あること
* 道路境界が明確であること
* 原則として、通り抜け道路であること。行き止まり道路の場合は、その延長が35m未満であること
* 35m以上の場合は、35m以内ごとに自動車の回転広場を設けること
* 角切りをすること
などがあります。
そのために、建物の建て替えや前面道路の使用に当たっては所有者全員の承諾が必要です。
■中古住宅を購入するときは、特に次の点に注意が必要です。
* 前面道路がどのような道路か?(公道、私道・国道、県道・二項道路など)
* 位置指定道路であれば購入建物の前面道路の所有権があるか?
* 前面道路の所有権は何人で所有しているか?(人数が多いとそれだけ多くの承諾が必要。)
したがって位置指定道路の所有権が無ければ、現在建物が建っていての建て替えが出来ないこともあるので、注意してください。
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