創業69年、岩国市・大竹市・和木町で、新築木造注文住宅と不動産を営む地域密着型工務店「東洋建設」 お客様満足度地域一番を目指して頑張っています

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市街化調整区域には住宅を建てられないのですか?

都市計画法は無秩序な市街化を防止するために、市街化区域 市街化調整区域という都市計画区域を定めています。

 1  市街化区域・・・すでに市街地を形成している区域、および、おおむね10年以内に優先的、かつ計画的に市街化を図る区域です。

 2   市街化調整区域・・・市街化を抑制する目的の区域ですから、例外的に建物の建築が認められることはありますが、一般の人が住宅を建築することは原則として認められていません。

ただし、開発許可を受けなくても建築できる代表的なものとして、
* 農林漁業者の住宅、農機具倉庫、畜舎
* 図書館や公民館など公益上必要な建物

などがありますが、事前に許可の適用除外申請が必要です。

許可を受ければ建築できる代表的なものとして

* 分家住宅
* 住宅団地内の住宅
* 市街化調整区域内で生産される農産物の処理、貯蔵、加工施設
* 周辺に居住している人のための日用品販売店舗
周辺に居住している人のための社会福祉施設、診療所、学校などの公共施設

などがあります。

詳しくは都市計画課などで確認してください。

ただし許可不要であっても建築基準法や農地法、その他の法令に基づく手続きは必要です

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