創業69年、岩国市・大竹市・和木町で、新築木造注文住宅と不動産を営む地域密着型工務店「東洋建設」 お客様満足度地域一番を目指して頑張っています
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建築確認申請が必要な場合とそうでない場合があります。
*戸建て住宅で申請が必要なもの
1、防火無指定地域・・・・・・床面積10㎡を超える増、改築(間取り変更など)
2、準防火、防火地域・・・・・増改築はすべて対象
3、大規模の修繕、模様替え・・主要構造部の過半の修繕,模様替(木造2階建て以下で500㎡以下の建築物を除く)
*シックハウス対策については、上記のリフォームの場合、増改築部分と既存部分の換気が一体のときは、建物全体が現行法規の対象となります。
1、既存部分において、建築材料として用いられた状態で築5年を過ぎていれば、内装材の 規制はありませんが、機械換気設備は年数に関係なく、既存部分の換気能力も考慮して設置しなければいけません。
2、増改築部分と既存部分の換気が一体でないとき(分離されているとき)は、既存部分は対象外になります。
但し、確認申請が必要ないからといって、建築基準法に違反した建物を建ててはいけません。
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